足場の規定変更に基づき価格が上がります。
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お世話になっております。外壁・屋根塗装鈴吉ペイント郡山支店です。
本日は、足場からの墜落防止措置強化についてご説明いたします。これに伴い施工価格も大幅に上がる見込みですので是非一度目を通していただき工事をお考えのお客様は、お急ぎ下さい!
足場からの墜落防止措置が
強化されます
● 改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日から順次施行 ●
厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を
改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日(一部規
定は令和 6 年 4 月 1 日)から順次施行します。
また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については適切
に確保してください。
改正のあらまし
1 一側足場の使用範囲が明確化されます
2 足場の点検時には点検者の指名が必要になります
3 足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
幅が 1 メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する
ことが必要になります。
事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指
名することが必要になります。
足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存すること
が必要になります。
令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所※において足場を使用するときは、原則として本足場
を使用する必要があります。なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用して
ください。
つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難
なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。
※足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が 1 メートル以上ある箇所のこと。
●「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点
足場設置のため確保した幅が 1メートル以上の箇所について、その一部が公道に
かかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、
工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれません。
なお、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が 1メートル以上の箇所」を確
保してください。
● 「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用する
ことが困難なとき」とは
・足場を設ける箇所の全
部又は一部に撤去が困
難な障害物があり、建
地を 2 本設置すること
が困難なとき
・建築物の外面の形状が
複雑で、1 メートル未
満ごとに隅角部を設け
る必要があるとき
1m 未満
・屋根等に足場を設ける
とき等、足場を設ける
床面に著しい傾斜、凹
凸等があり、建地を 2
本設置することが困難
なとき
・本足場を使用すること
により建築物等と足場
の作業床との間隔※が
広くなり、墜落・転落
災害のリスクが高ます
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