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訪問業者への対策

公開日:2024.02.17 最終更新日:2024.02.17

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

外壁塗装で悪質な訪問販売の被害に遭わないための注意点

訪問販売業者は、さまざまなテクニックを駆使して言葉巧みに契約しようと迫ってきます。

そこでこの章では、外壁塗装で悪質な訪問販売の被害に遭わないための注意点を紹介します。

ドアを開けない、家に入れない

営業マンの仕事は、見込み客と直接会話をすることからスタートします。

したがって、その気がない場合にはドアを開けて営業マンを家の中に入れないことが大切です。

また、たとえ少し興味がある場合であっても、決して最初から営業マンを家の中に招き入れることはせず、玄関の外で話を聞くことにとどめておきましょう。

すぐに契約しない、口約束をしない

たとえ話を聞いて見積もり書を提示してもらった場合でも、絶対にその場で契約することはせずに、信用できる業者なのかどうかを時間をかけて調べることが大切です。

また、見積もり金額の妥当性を検討するためにも、ほかの業者からも同じ工事内容で見積もり書を取得したうえで見積もり書を比較検討すると良いでしょう。

悪質な訪問販売業者の場合にはあの手この手を駆使してすぐに契約を結ぶように迫ってくるため、毅然とした態度で断ることが重要です。

その場しのぎで安易に口約束を交わしてしまうとしつこく訪問される恐れがあるため、口約束をするのも避けた方が良いでしょう。

また、契約する意思がある場合にはこちらから連絡する旨をしっかりと伝えておきましょう。

屋根や外壁のチェックをさせない

屋根や外壁塗装の正確な見積もり書を作成するためには、現況の調査や診断が不可欠になります。

ところが頼んでもいないのに屋根や外壁をチェックさせてほしいといって、強引に見積もり書を作成しようとする業者もいます。

また、悪徳業者の場合には満足な調査もせずに屋根や外壁をチェックするふりをして故意に破損させ、「破損しているので修理が必要です」と工事を迫ってくる事例もあるようです。

こうしたことを避けるためにも、業者が信用できるかどうかがわからない状態で屋根や外壁を安易にチェックさせないことが大切です。

契約後に契約を破棄したい場合はクーリングオフ制度を利用する

この章では、訪問販売業者と外壁塗装工事の契約書を取り交わしてしまったあとに契約を破棄したくなった場合の対処方法を紹介します。

クーリングオフ制度とは?

契約後に再度冷静に考えた結果契約を破棄したくなったら、クーリングオフ制度を使って解約できる可能性があります

クーリングオフとは、一定の契約に限って一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度のことをいいます。

業者の強引なセールスなどによって消費者が十分に検討する余裕がないままに契約してしまった時に生じる被害を防ぐための規定で、業者の訪問販売による契約の場合にはこれに該当します。

クーリングオフすることですでに支払ってしまったお金がある場合にはすべて返金してもらうことができ、違約金などの支払い義務もありません。

クーリングオフには条件がある

ただしクーリングオフは、基本的に契約書面または申込書面のどちらかを受け取った日から8日以内に申し出る必要があります。

8日以内であれば、たとえ工事が着工していても解約することが可能です。クーリングオフについて不明な点があれば、国民生活センターや地域の消費者生活センターなどに確認してみると良いでしょう。

■契約後8日が経過していてもクーリングオフを利用できる場合がある

契約後8日間を過ぎている場合には原則としてクーリングオフを利用することはできませんが、次の条件を満たせばたとえ適用できる期間を過ぎていてもクーリングオフが可能になります。

  • 業者から契約書面や申込書面などの法定書面を受け取っていない場合
  • 契約書面の内容に不備がある場合(クーリングオフができる旨が記載されていない等)
  • 業者が嘘をいったり脅したりしてクーリングオフを妨害した場合
  • 勧誘の際に業者が事実と異なることを伝えていた場合や重要な事実をあえて言わなかった場合

このような正当な理由がある場合については、クーリングオフの適用が認められるケースが多いようです。

訪問販売の業者が優良業者であるかを見分けるポイント

訪問販売営業を行っている業者がすべて悪徳業者であるとは限らず、中には優良な業者も存在しています。

そこでこの章では、優良業者であるかどうかを見分けるポイントを紹介します。

業者の所在地や施工実績等がはっきりしている

悪徳業者の中には事務所や本社の所在地が不明瞭であることが多いといわれています。

名刺に事務所の所在地や固定電話番号の記載がないこともあって、会社の実態が良くわからないことがあります。

たとえ会社の所在地が明確になっていても、アパートやワンルームマンションの一室になっている場合には注意が必要です。

優良業者であれば名刺に事務所の所在地や固定電話番号が記載されているのは当然のことで、業者名をインターネットで検索すれば会社の所在地や会社概要などを調べることができます。

また、業者によっては自社のホームページに施工実績や担当者の顔写真、お客様の声などを掲載しています。このような業者であれば優良業者である可能性が高いといえるでしょう。

外壁塗装工事に関する資格を有している

一戸建住宅の外壁塗装工事であれば     建設業の許可や資格などがなくても工事を請け負うことが可能ですが、請負金額が500万円(税込)以上の工事を請け負うためには建設業の許可(塗装工事業許可)が必要になります。

そのため、分譲マンションなどの外壁塗装工事を行う場合には建設業の許可が不可欠であるほか、官庁工事などの公的な工事を行う際にも建設業の許可が欠かせません。

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者や専任の技術者が在籍していることや、財産的基礎、金銭的信用があることなどが求められるので、建設業許可を取得している業者であれば信頼度が高いといえます。

逆に、悪徳業者と呼ばれているような業者が建設業の許可を取得していることはほぼありません。

その他、外壁塗装工事業者に必要な資格には次のようなものがあります。

  • 塗装技能士(国家資格)
  • 有機溶剤作業主任者
  • 足場の組み立て等作業主任者

建設業許可や有資格者の有無などは契約する前に必ず調べておくようにしましょう。

外壁塗装の訪問販売に騙されないための基礎知識3つ

悪質な業者による訪問販売営業に騙されないためには、外壁塗装に関するある程度の知識を事前に身につけておくことが大切です。

この章では、訪問販売による被害に遭わないために必要な外壁塗装の基礎知識を紹介します。

外壁塗装の正しいメンテナンス時期

外壁塗装には適正なメンテナンス時期があり、現在使用している塗料の耐用年数や外壁の劣化症状などから塗り替え時期を判断することができます。

メンテナンスが必要かどうかを自分である程度判断することができれば、訪問販売の業者から騙される被害は少なくなります。

■塗料の耐用年数からメンテナンス時期を知る

塗料は種類ごとに耐用年数が異なるので、現在使われている塗料の種類がわかればメンテナンス時期の目安を知ることができます。

新築時の設計図書や見積もり書などを一度調べてみると良いでしょう。

塗料の種類ごとの耐用年数は次の表のようになります。

塗料の種類耐用年数の目安
アクリル塗料5~8年
ウレタン塗料7~10年
シリコン塗料10~15年
ラジカル(制御型)塗料12~15年
光触媒塗料12~20年
フッ素塗料15~20年
無機塗料20~25年

塗装面積1㎡あたりの価格である塗料の単価 は、耐用年数が長い塗料ほど高額になりますが、日本の家屋ではシリコン塗料が最も多く使われているため、一般的には新築後10年がメンテナンス時期であるといわれています。

しかし実際の外壁の劣化状況にもよるので、発生している劣化症状をみて判断することが大切です。

塗料の耐用年数については、以下の記事で詳しく解説しています。

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